この記事は、【2025.3.6現在】試験を実施している「公益財団法人 安全衛生技術試験協会」のサイトに記載されているものを解説したものになります。
衛生管理者の資格には、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の2種類があります。
どちらが自分の事業所に必要か確認したのちに、資格試験の要項を確認していきましょう。
- 第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
- 第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
引用:公益財団法人 安全衛生技術試験協会
こちらの記事にも紹介していますので、ぜひご覧ください。衛生管理者の資格について
1.受検資格
受験資格には16通りありますが、大多数の人が下記に該当すると思われます。
大学を卒業していれば、実務経験が1年以上あればよいです。
番号 | 受験資格 | 添付書類 |
1-1 | 学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校【注意1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | 卒業証明書又は卒業証書(学位記)の写し ・事業者証明書 |
1-2 | 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又は専門職大学前期課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | 学士の学位授与証明書若しくは学位記の写し又は修了証明書 ・事業者証明書 |
1-3 | 省庁大学校【注意2】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業証明書、卒業証書の写し 又は修了証明書(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの) ・事業者証明書 |
1-4 | 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業証明書、卒業証書の写し 又は修了証明書(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの) ・単位修得証明書等(学位取得に必要な所定単位を修得したことを特記したもの。)(※1-4の場合のみ) ・事業者証明書 |
1-5 | 指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業証明書、卒業証書の写し 又は修了証明書(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの) ・事業者証明書 |
2 | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注意3】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・卒業証明書又は卒業証書の写し ・事業者証明書 |
8 | 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの | ・事業者証明書 |
【注意1】大学、短期大学、高等専門学校には、次の①~③等は含まれません。
①専修学校 ②高等専門学校以外の各種専門学校 ③各種学校
【注意2】「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当します。 ただし、大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者と同等以上の学力を有すると認められる者に限ります。
【注意3】中等教育学校とは中高一貫教育の学校のことで、中学校ではありません。
ここで、「実務経験とは何ぞや。」提出する事業者証明書フォーマットに記載があります。
実務経験とは
実務経験とは以下のようなものがあります。
- 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
- 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
- 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
- 衛生教育の企画、実施等に関する業務
- 労働衛生統計の作成に関する業務
- 看護師又は准看護師の業務
- 労働衛生関係の作業主任者としての職務
高圧室内、エックス線、ガンマ線透過写真撮影、特定化学物質、鉛四アルキル鉛等、酸素欠乏危険、有機溶剤、石綿 - 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事
- 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
- 保健衛生に関する業務
- 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者等の業務
- 建築物環境衛生管理技術者の業務
作業主任者や、健康管理日誌のとりまとめ、救急箱の管理や、職場が綺麗に保たれるような5S活動も該当すると思いますので、サクッと事業者サイン(事業所のトップや部長のサイン)を頂いちゃいましょう。記入例はこちらに。
2.受検場所
受検できる場所は下記の通りです。センター所在地では毎月試験が開催されています。出張試験は年に1,2回の実施となっているようです。私も出張試験を利用しました。
※都道府県名と開催市が同名の場合は省略しています
- 北海道(センター所在地:北海道恵庭市)
出張:函館、札幌、帯広、北見、旭川、釧路 - 東北(センター所在地:宮城県岩沼市)
出張:青森県青森市・山形県山形市・鶴岡市、岩手県盛岡市、秋田県、福島県郡山市 - 関東(センター所在地:千葉県市原市)
東京試験会場:東京都港区
出張:山梨県甲府市、新潟、長野、群馬県前橋市、栃木県小山市、茨城県つくば市 - 中部(センター所在地:愛知県東海市)
出張:福井、岐阜、富山、三重県津市、石川県金沢市、静岡 - 近畿(センター所在地:兵庫県加古川市)
大阪試験会場:大阪府大阪市北区
出張:令和7年度は実施なし - 中国四国(センター所在地:広島県福山市)
出張:島根県松江市、鳥取県倉吉市、岡山、広島、山口、香川県高松市、高知、愛媛県松山市、徳島 - 九州(センター所在地:福岡県久留米市)
出張:福岡県北九州市、熊本、長崎、宮崎、鹿児島、大分、佐賀県武雄市、沖縄県那覇市・宮古島市
3.受検時期(日程)
センター所在地や、東京会場、大阪会場では毎月開催されています。
出張試験会場はその年によって何月に開催か明確にはなっていませんが、だいたい毎年同じ時期ではないでしょうか。4,5月は無く、8月以降に開催されていることが多いようです。また冬の時期1,2,3月も開催しているところはほとんどありません。雪や路面凍結など気候によって中止になると面倒だからですかね。。急ぎの場合はセンター所在地を、余裕がある場合は地方都市会場を利用しましょう。
4.受検科目と合否判定
第一種衛生管理者は、第二種衛生管理者と比べて「有害業務」にも対応できるよう、試験範囲が広めになっています。第二種衛生管理者の資格をすでに持っていて、第一種衛生管理者を受ける人は、特例第一種衛生管理者を受検することになります。科目免除は保健師や薬剤師の資格を持っている人が対象です。となると、第二種取ってから第一種を受けた方が、試験時間がゆったりに見えます。。実際に受けた方の感想を聞きたいです。

【合否判定】
科目ごとの得点が40%以上で、かつ合計が60%以上であること。
(第一種は5種類それぞれで40%以上)
5.受検申し込み・合否連絡
受検申し込み方法は、オンラインと紙媒体での申し込みの2種類ありますが、いずれも定員に達した場合は受付が終了となるので要注意です。オンラインではクレジットカード払いができ、領収書もダウンロードできるので、会社の経費の申請も安心です。
合格かどうかは合格者のみ「免許試験合格通知書」が10日以内に届きます。私はもう気が気じゃなかったです。
(1)オンラインでの場合
申し込み方法
- 試験日の2か月前~試験日の14日前まで受付
- アカウント(マイページ)へ登録が必要
- 添付書類の郵送が必要な試験については、支払い手続き後1週間以内に特定記録で申請先のセンターまたは試験場へ郵送が必要
受験票の取得
受験票は郵送にて届きます。
※オンライン申請後、マイページにて「審査完了」を確認。「審査完了」になっているにも関わらず、受験票が届かないときは、試験日の2日前までに申請先のセンター及び試験場へ必ず連絡。出張試験の場合は3日前まで。
(2)書面の場合
申し込み方法
【郵送の場合】2か月前から14日前の消印までに申請先のセンターまたは試験場に簡易書留で郵送
【センター窓口持参の場合】2か月前からセンターの休業日を除く2日前までに申請先に持参
受験票の取得
受験票は郵送後10日以内に郵送にて届きます。届かない時は申請先のセンター及び試験場に必ず連絡しましょう。なお、センター窓口持参申請の場合は、原則としてその場で受験票を渡されるようです。
まとめ
衛生管理者の資格を取る場合には、必要な資格が第一種なのか二種なのかを確認することが大事です。受検が決まったら、最寄の試験会場とその時期を早めに確認しましょう。
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