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衛生管理者の職務で罰則がない意外な項目

雑記
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労働安全衛生法や施行令、規則で「義務」という記載や表示がされている項目が多々あります。
義務なら罰則があるイメージがあるのですが、義務(~しなければならない)と規定されていながら過料(罰金)無しとなる法が多いことも事実です。

衛生管理者に係る罰則についてはこちらの記事でも紹介しています。

↑の記事を読んでくださると分かるのですが、法律(労働安全衛生法)として記載されている分が罰則があるんですよね。なので、施行令や規則で初登場する内容については罰則がないわけです。

勉強して「え?これ、義務なのに罰則ないの?」と私が驚いた(安堵した)項目を紹介します。

  1. 職場の巡回
  2. 局所排気装置の月1回の点検
  3. 化学物質のリスクアセスメント

逆に、「え?これ、義務だったの?」という項目もあります。(もちろん、罰則なし)

  1. 職場の年2回の大掃除

衛生管理者の職務と照らし合わせて見てくれると嬉しいです。

1.義務だけど罰則がない、驚きの項目

①職場の巡回

労働安全衛生規則の第11条に、衛生管理者は、職場の巡視を行わなければならないとあります。衛生管理者も忙しいですからね、、衛生管理業務だけではなく、所属部署の通常の業務もあるわけですから。

衛生管理者の職務ですけど、いろんな視点はあった方がいいので、複数人で交代で巡回することを個人的には推奨したいです。そういうこともあって、職務にはしてるけど罰則無(=衛生管理者に特定しない)にしているなら納得です。

②局所排気装置の月1回の点検

作業環境の測定の未実施、危険や有害機器の定期自主検査の未実施・記録の未保管は罰則がありました。だからこちらも罰則があると思っていたのですが違いました。

作業環境の測定や、定期自主検査には、プロやある程度の熟練した人が実施可能です。ところが、月1回の点検は、「点検できる可能な範囲」です。だから罰則も無いんですね。点検項目はこれでいいのかなって不安に思いながら実施していたので安心しました。

③化学物質のリスクアセスメント

まだ比較的新しい改正だからでしょうか。本腰を入れている割には罰則になっていないのが意外でした。まだ未実施の中小企業のご担当者様、慌てずに実施していきましょう。

2.義務とは思わない、驚きの項目

①年2回の大掃除

労働安全衛生規則の第619条にあるんです。義務になっているとは驚きです。皆さん知っていましたか?半年に1回、大掃除をしないといけないんですよ。

具体的な内容はこちらです。

第619条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第14条又は第19条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

余談

道路交通法7条には「歩行者の道路を通行する歩行者は、信号機の表示する信号に従わなければならない」そして同法121条1号により「2万円以下の罰金」だそうですが、歩行者信号無視して渡る人、いますよね。注意こそされど、捕まる子供も大人も居ないような気がします。法律の世界は難しいです。

また、気づくことがあれば追記していきます。

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